2018-04-17 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
他方、アメリカでは、障害を持つアメリカ人法により小規模店舗にもバリアフリー化が適用されており、多くの店舗で車椅子で入店可能となっております。 我が国では、条例により小規模店舗にバリアフリー化を義務づけることができるものの、条例で小規模店舗にバリアフリー化を義務づけている地方公共団体は一部にとどまっている現状であります。全国的な取組にはなっておりません。
他方、アメリカでは、障害を持つアメリカ人法により小規模店舗にもバリアフリー化が適用されており、多くの店舗で車椅子で入店可能となっております。 我が国では、条例により小規模店舗にバリアフリー化を義務づけることができるものの、条例で小規模店舗にバリアフリー化を義務づけている地方公共団体は一部にとどまっている現状であります。全国的な取組にはなっておりません。
日本ではなかなか見かけなかったなというふうに思っていろいろ調べてみましたら、アメリカではリハビリテーション法という法律、また、障害を持つアメリカ人法という形で、障害を持っている方と障害を持っていない方の学生さんに対しての教育機会を均等にするということを非常に理念としてうたっていらっしゃる。
ほかの国、例えばアメリカでしたら、ADAのように障害を持つアメリカ人法、そして高齢者、高齢のアメリカ人法というもの、これ一九六五年ですよね。そういった人権法が何十年も前に成立している。どうして先進国日本でそれがないのかと思うと、私は非常に不思議な気がいたします。
多少この中で残念なのは、アメリカにおきましては、一九九〇年に障害を持つアメリカ人法、ADAが成立した中でいろいろなものができています。これ以降、そういう意味では、アメリカのホテルでこういった方に配慮する部屋というのは大体百室に二十部屋というふうに聞いております。ただ、日本でそれと同じように考えると、百室でいえば二部屋ですね。そういう意味では非常にギャップもある。
アメリカでは、十六年前の一九九〇年に、交通、建築、情報、就労などを含む障害者の差別を禁ずる包括的な法律である、障害を持つアメリカ人法、ADAという法律が制定されました。障害を理由にした差別を行ってはならない、社会参加の実質を保障したADAと、その外壁を整えるにとどまっている日本の規定との間に、極めて大きな違いが現状あるかなと思いながら、その部分については少し残念感を持っております。
ADA法というのは、先ほども少し述べましたが、障害を持つアメリカ人法ということで、障害を持つ人も、持たないアメリカ人と同じように自分の力を世の中に発揮しタックスペイヤーになっていく権利があるのだ、その権利を平等に与えようという法律なわけですね。
職業訓練とともに、ITを使わないそういった知的、精神障害者などの方々への就労支援、もしほかにもございましたら御提案をお伺いしたいことと、それから、先ほどスウェーデン、アメリカの例を引かれて、これから障害の有無、また年齢、性別にかかわりなく、あらゆる人がそれぞれのスタイルとまた働き方ができるような社会にしていかなければいけないと私も考えておりますが、このような中でアメリカでは、ADA、障害を持つアメリカ人法
あわせて、そういうことを申しませば、実は、この中にございますグラフの中でアメリカも同様に給付費というものは低くあるのですが、例えばアメリカの場合、障害をめぐる政策の基本骨格は、いわゆるADA法、障害を持つアメリカ人法と訳されておりますが、障害ということに対して、社会福祉というモデルから、むしろ障害を持つ人の人権、公民権、一人のやはり大切な社会の参加者だという公民権という考え方、あるいは医療モデルから
例えば、アメリカでは障害を持つアメリカ人法というのが一九九〇年に作られておりますけれども、日本はバリアフリー法というのが作られましたが、ここでは障害者の皆さん方の権利というものは明確にされなかったと。しかし、アメリカのこの障害者法、ADA法においては、障害を持つ方々の権利というのが極めて明確に示されたと。
一つは、差別禁止法については、我が国においては、アメリカのADA、障害を持つアメリカ人法制定の動きを踏まえて障害者基本法を制定しているということが述べられています。もう一つは、障害者などに対する不当な差別的取扱いの禁止については、今国会、昨年の通常国会においての話ですが、人権擁護法案では手当てをしているところであるということが政府見解としては述べられているわけですね。
三番目に、一九九〇年のアメリカの障害を持つアメリカ人法、ADAと、それ以降、イギリスのDDA、それからオーストラリア、ニュージーランド、香港、世界の四十か国以上で現在障害者に対する差別を禁止する法律が展開されております。
まず、アメリカの障害者の権利・政策についてでありますが、この問題を語るときに欠かすことのできないのが一九九〇年に制定されましたADA、障害を持つアメリカ人法であります。この法律は、障害者に対し、雇用、公的サービス、民間事業者の運営する公共施設及びサービス、電気通信等に係る差別的取扱いの排除を規定しており、同法の受益者は全米で四千九百万人、カリフォルニア州では四百五十万人と言われております。
また、よく引き合いに出される、アメリカでの身体的、精神的な障害を理由とした差別を禁止した、障害を持つアメリカ人法、よくADA法と言われていますけれども、こういう法律が日本にあればなという思いで、そしてまた、この法律が機能している監視システムとして雇用機会平等委員会等が多くの働きをしているというアメリカでの実態を受けながら、質問にかえていきたいと思っております。
○太田政府参考人 今先生からお話がございましたように、障害を持つアメリカ人法、ADA法におきましては、幅広い分野で障害者を差別することを禁じておりまして、特に雇用に関しても、雇用主が障害者を差別してはならない、そういうような規定になっております。
まず、障害のある人に対する差別禁止法でありますが、御承知と思いますが、一九九〇年にアメリカ合衆国で制定されたいわゆるADA、アメリカンズ・ウイズ・ディスアビリティー・アクト、障害のあるアメリカ人法は、労働や公共交通機関の利用などにおける差別を禁止し、障害のある人が社会の中で自立して生活することを保障しようとする画期的な立法でした。
アメリカでは、一九九〇年に、障害を持つアメリカ人法で障害や病気を理由にした差別は禁止されるという日本とはけた違いの障害者の権利が保障されているんですが、それにもかかわらずアメリカでも聴覚障害を持つ医師は七十人前後と伺っています。
○江崎政府参考人 障害者の差別を禁止した法律には、例えばアメリカのADA法、障害を持つアメリカ人法と訳せばよろしいかと思いますが、がございます。こういったものを我が国に制定するということにつきましては、以下に申し述べますような点につきまして慎重な検討が必要であろうかと考えてございます。
介助犬に関する法的整備としては、アメリカで、一九九〇年七月に成立した連邦法であるADA法、障害を持つアメリカ人法、ADA法執行のための司法省規則、イギリスでは、一九九五年成立のDDA法、障害者差別禁止法があります。 一方、日本ではどうか。一九九六年十一月の厚生省通達では、視覚障害者は三十万五千人、肢体不自由者は百六十五万七千人、聴覚障害者は三十万四千人となっております。
○参考人(金政玉君) まず、差別禁止法との関係なんですが、私ども当事者運動においては、一九九〇年にアメリカにおいて障害を持つアメリカ人法が制定されまして非常に大きな衝撃を受けました。障害を理由に差別をしてはならないということが法文上明記されておるわけです。それを日本においても、私たち当事者運動の取り組みによって何としてでも実現していこうということでこの間やってきておるんです。
アメリカの一九九〇年の障害を持つアメリカ人法、いわゆるADA法が成立しておりますが、その意味におきましては我が国は十年おくれたことになっておりますが、欧米に追いつき追い越すことができるように全力で取り組んでまいりたいと考えておる次第であります。
○国務大臣(八代英太君) アメリカのリハビリテーション法というのは、一九九八年にも改正されておりますが、一九九二年にADA法、障害を持つアメリカ人法という大変強烈な拘束力のある法律が制定されまして、自来、いってみれば最大公約数ですべての社会を考えるのではなく、最小公倍数的に考えながら、同じ車いすでも九人九様の車いすがあると同じように、車いすというと最大公約数で決められていたものから、だんだん個々のニーズ
御承知のように、アメリカでは一九九〇年に、障害を持つアメリカ人法というものが成立しておりますから、スタートの段階におきましてはアメリカは私たちよりも十年早く法律を持っておるということに相なるわけですが、我々は、この内容におきまして、例えば信号等交通安全の行政まで踏み込んで多面的な施策を取り込んでいる。
フランスでは既に社会権の一つとして交通権を明確にしておりますし、アメリカでは障害を持つアメリカ人法というのがありますし、我が国においては福祉の町づくり条例というものが各地でできています。 〔理事簗瀬進君退席、委員長着席〕 そういうことを考えると、やはり先行して運輸省が交通憲章というものを策定していくべきだと考えますが、大臣いかがでございましょうか。